連絡協議会 規約
総則
名称
- この団体(以下「本会」という)は、愛知県臨床心理士会・愛知県公認心理師協会連絡協議会と称する。
所在地
- 本会の所在地は、愛知県名古屋市中区丸の内3丁目17番29号とする。
目的及び活動
目的
- 本会は、愛知県内の臨床心理士、公認心理師をはじめとする心理専門職の資質、技能及び地位の向上を図り、国民の心の健康の保持増進に寄与するための活動を行うことを目的とする。
- 上記の目的の達成のために愛知県の心理専門職の職能団体である一般社団法人愛知県臨床心理士会と愛知県公認心理師協会(以下「両会」という。)の連携を促進し、両会の心理専門職の職能団体としてのあり方を検討協議することを目的とする。
活動
- 本会は、前条の目的を達成するために、主に次の活動を行う。
- 外部機関との連絡窓口、両会会員の求人情報受付窓口及び研修情報発信窓口の役割を一部担い、両会に情報を提供する。
- 研修会、一般向けイベント、災害時における支援活動、ワーキンググループの設立等を共同で行うための企画を行う。
- 両会の心理専門職の職能団体としてのあり方に関する検討協議を行う。
- その他、前条の目的に沿った活動を行う。
- 一般社団法人愛知県臨床心理士会主催で実施される研修会等について、原則として愛知県公認心理師協会を後援とする。
構成員
構成員
- 本会の構成員は、次の6名とする。
- 一般社団法人愛知県臨床心理士会の会長1名、副会長1名及び事務局長1名
- 愛知県公認心理師協会の会長1名、副会長1名及び事務局長1名
総会
構成員・議決権
- 本会の総会は、第5条に定める全ての構成員をもって構成する。
- 総会における議決権は、構成員1名につき1個とする。
決議事項
- 本会の総会は、次の事項について協議・決定する。
- 両会の研修に関する事項
- 両会の連携及び心理専門職の職能団体としてのあり方に関する事項
- 本会の運営又は活動に関する事項
- 本規約の変更
- その他総会で決議するものとして、本規約で定められた事項
開催
- 本会の総会は、定例総会として年2回(5月と11月)に原則開催する。
- 必要がある場合には、臨時総会を開催することができる。
招集
- 総会は本会の代表が招集する。但し、代表に事故又は支障があるときは副代表が招集する。
- 前項の招集においては、総会の3日以上前に、開催日時及び場所を各構成員へ通知するものとする。
- 前各項の規程にかかわらず、総会は、構成員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
決議
- 総会の決議は、構成員全員の同意をもって行う。
- 代表又は副代表は、必要に応じて総会の協議・決定事項に関する知見を有するオブザーバーを参加させることができる。尚、オブザーバーは総会における議決権を有しない。
- 構成員が総会の決定事項について提案をした場合において、当該提案につき構成員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
議事録
- 総会の議事については、次の各号の場合に応じた内容を記した議事録を作成し、構成員全員が当該議事録に署名又は記名押印する。
- 前条第1項の場合 開催日時、総会の議事の経過の要領とその結果
- 前条第2項の場合 決議があったものとみなされた日、決議があったものとみなされた提案内容
- 前項の議事録は、両会の理事会に報告する。
役員
役員の設置・任期
- 本会の役員として、代表1名・副代表1名を置き、一般社団法人愛知県臨床心理士会会長又は愛知県公認心理師協会会長が、それぞれ交互に就任する。
- 代表・副代表の任期は1年とし、毎年6月1日から翌年5月末日までとする。
事務局
事務局
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 本会の事務局は、当面、一般社団法人愛知県臨床心理士会の事務局が兼ねるものとする。
その他
規約変更
- 本規約の変更は、両会の理事会での承認を効力発生条件とする。
収支
- 本会の活動に必要な費用は、両団体で負担するものとする。
- 本会の活動に関する収益の分配及び費用の配賦に関しては総会で協議・決定する。
附則
- (設立年月日)本会の設立年月日は2023年8月18日とする。
- (規約施行日)本規約は2023年8月18日より施行する。