定款
2016年制 定
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人愛知県臨床心理士会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番29号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、愛知県内の「臨床心理士」の連携を密にし、「臨床心理士」の職業倫理、資質および技能の向上をはかり、もって人々のこころの健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(公益目的に関する事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)心理臨床の健全な発展とその普及に関する諸事業
(2)こころの健康と福祉の増進に関する社会の付託に応えるための事業
(3)こころの健康と福祉に関する普及啓発活動
(4)こころの健康と福祉に関する相談支援
(5)会報などの発行およびホームページの運用による情報発信に関する事業
(6)関連諸団体との連携および協力に関する事業
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(その他の事業)
第5条 本会は、その公益目的に関する事業の推進に資するため、次の事業を行う。
(1)会員の資質向上に資する研修会等の開催
(2)会員の福利厚生および労働環境の改善に関する事業
(3)その他前各号に定める事業に関連する事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第6条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する「臨床心理士」であって、本会の趣旨に賛同する、原則として愛知県内に在住または在勤し、本会に入会した者。
(2)海外会員 上記正会員であった者が、海外に在住する場合。なお、海外会員は、本会役員選挙における選挙権および被選挙権は有さず、また、本会運営に関わる議決権も有さない。但し、海外会員の利害に関わる事案に関しては参考意見として理事会にその意思を伝えることはできる。この場合、理事会は、参考意見として聴取しなければならない。
(3)その他、理事会が認めた者。
2本会の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員をいう。以下同じ。)は概ね正会員70名の中から1名の割合をもって選出される代議員をもって構成する。
3代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
4代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙の候補者となることができる。
5第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
6第3項の代議員選挙は、4年に1度、11月から3月までの間に開票を実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び理事または監事の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
7 代議員に欠員が生じた場合は、第3項により実施される選挙にもとづき補欠の代議員の選任を行う。選任を行うために必要な規程は理事会において定める。
8 補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。
2本会は、本会の会員になろうとする者のうち、本会の趣旨に賛同しない者、本会から過去2年以内に除名処分を受けたことがある者、過去に会費の滞納により本会会員の資格を喪失したことがある者、又は暴力団その他の反社会的勢力に属する者について入会を拒絶することができる。
3正会員は会員登録に際し、理事会において別に定める職能領域の中から、自らの所属する領域をひとつ選択しなければならない。副領域がある場合は、2領域を限度として登録する。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。但し、その会員の除名が総会の議題に挙がっている間は退会できない。
(処遇)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、当該会員を厳重注意、教育・研修の義務づけ、一定期間の会員活動の停止、又は除名することができる。
(1)本会の定款、規程、細則、倫理規程、又は倫理綱領等に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)会員が暴力団その他の反社会的勢力に属するものであることが判明したとき
2厳重注意、教育・研修の義務付け、一定期間内の会員活動の停止については、会長が理事会の決議を経て行う。この場合、当該会員に対し、事前に弁明する機会を与えなければならない。
3第1項の規定により会員を除名しようとするときは、代議員会の決議によってのみすることができる。この場合、当該代議員会の日の一週間前までに当該会員に通知し、かつ代議員会において弁明する機会を与えなければならない。
4会長は、会員に第1項に定める処遇をしたときは、当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。
(資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、正会員が次の各号の一に該当する場合には、その会員資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
(2)臨床心理士資格を喪失したとき
(3)総代議員が同意したとき
(4)2年分以上会費を滞納したとき
(権利)
第11条 会員は、本会が主催する諸事業及び諸活動へ参加することができる。
2会員は、本会が発行する会報を定期購読できるものとする。
(義務)
第12条 会員は、理事会で別に定める会費を納めなければならない。
2会員は、代議員会で別に定める「愛知県臨床心理士会倫理規程」及び「倫理綱領」、並びに一般社団法人日本臨床心理士会の「倫理規程」及び「倫理綱領」を遵守しなければならない。併せて財団法人日本臨床心理士資格認定協会の定める「臨床心理士倫理綱領」を尊重しなければならない。
第4章 代議員会
(構成)
第13条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2前項の代議員会をもって法人法に規定する社員総会とする。
(権限)
第14条 代議員会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任及び解任
(3)役員の報酬等の額及び役員の報酬等の支給基準
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)愛知県臨床心理士会倫理規程及び倫理綱領の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会(代議員会)で決議するものとして法令または本定款で定められた事項
(開催)
第15条 代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時代議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2代議員会を招集するには、代議員会の日の2週間前までに、代議員に対してその通知を発しなければならない。
3総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 代議員会の議長は、会長及び副会長の中からあらかじめ理事会において選ばれた者がこれに当たる。
(議決権)
第18条 代議員会における議決権は、代議員1名につき各1個とする。
(決議)
第19条 代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第20条 代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、他の正会員を代理人として、議決権を代理行使させることができる。この場合においては前条の規定の適用については代議員会に出席したものとみなす。
(決議の省略)
第21条 理事または代議員が代議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき代議員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を理事会において定めるものとし、第16条から前条までの規定は適用しない。
(議事録)
第22条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員)
第23条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上30名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2本会に会長1名、副会長2名、事務局長1名を置く。
3前項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、副会長及び事務局長をもって、業務執行理事(法人法第91条第1項第2号に規定する理事。以下同じ。)とする。
4前項の他、必要に応じて、業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第24条 役員は、代議員会の決議によって代議員の中から選任する。但し、監事は、代議員以外の正会員または有識者の中からも選任することができる。
2会長、副会長、事務局長及びその他の業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3理事と監事は相互に兼ねることはできない。
4理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長は本会を代表し、会務を統括する。
3副会長は会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
4事務局長は、事務局を統括する。
5監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6会長、副会長、事務局長及びその他の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとし、連続して8年を超えないこととする。
2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとし、連続して8年を超えないこととする。
3任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。
4理事または監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 役員は、代議員会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 役員に対して、代議員会において定める総額の範囲内で、代議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2前項にかかわらず、役員には、会務遂行に必要な経費を支弁することができる。
(損害賠償責任)
第29条 法人法第112条の規定については、社員を正会員と読み替えて適用する。
(損害賠償責任の免除)
第30条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事または監事(理事または監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、事務局長及びその他の業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2通常理事会は、年2回、定期に開催する。
3臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集するものとする。
2議長は、会長及び副会長の中から理事会において選ばれた者がこれにあたる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2理事会に出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会への報告の省略)
第37条 理事または監事が役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2前項の規定は、第25条第6項に規定する報告については、適用しない。
(業務執行理事会)
第38条 本会に、業務執行理事会を置く。
2業務執行理事会は、会長、副会長、事務局長及びその他の業務執行理事をもって構成する。
3業務執行理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
4業務執行理事会は、理事会または会長より付議された事項及び理事会決議に基づき本会の業務を執行するにあたって必要な事項の審議を行う。
第7章 委員会
(委員会)
第39条 本会の目的を達成するため、理事会の決議に基づき必要な委員会を置くことができる。
2委員会の委員は、原則として正会員の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3委員会には委員長を置き、会長が理事の中から選任し、解任をする。
4委員会は、理事会に従って本会の会務を遂行し、その結果を理事会に報告する。
第8章 事務局
(事務局)
第40条 事務局は会務並びに会計を行う。
2事務局には事務局長の他、理事会の決議により事務担当に指名された会員及び所要の職員を置く。
3前項の職員は、会長が選任及び解任をする。
4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て会長が別に定める。
第9章 資産及び会計
(剰余金の処分制限)
第41条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時代議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2貸借対照表は、定時代議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 本定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2前項の規定にかかわらず、法人法第128条第3項の規定によって、インターネットによる貸借対照表の開示を行うことができる。
第12章 雑 則
(規程及び細則)
第49条 本会の運営及び本定款の施行に必要な規程または細則は、本定款に別に定めがある場合を除き、理事会の決議によりこれを定めることができる。
(定款に定めのない事項)
第50条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令に従う。